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株式会社アンナカ ANNAKA-NET.COM  TEL:047-343-5574 レンタル

レンタル約款
 
契約条項 この度は、株式会社アンナカのレンタル物件をご利用いただきありがとうございます。

お客様は株式会社アンナカのレンタル物件のご利用に際し、下記契約条項についてご了承いただくものとします。

お客様(以下甲という)と株式会社アンナカ(以下乙という)は、賃貸借取引について次の通り契約する。
     
第1条(レンタル物件) 乙は甲に取り決めた計測器等レンタル物件(以下物件という)を賃貸(以下レンタルという)し、甲はこれを借り受ける。
第2条(レンタル期間) 1.レンタル期間は別途取り決めの通りとし、乙が甲に物件を引き渡した当日から起算する。
2.レンタル期間が満了する2日前までに、甲からレンタル期間の延長申し出があった場合は、特段の事情がない限り乙は申し出を承諾するものとする。
第3条(レンタル料) 甲は乙に対して別途取り決めのレンタル料を別途取り決めの支払方法によって支払う。
第4条(物件の引き渡し) 乙は物件を国内の甲の指定する場所において引き渡し、それに要した運送費等の費用は甲の負担とし、レンタル料支払い時に一括して乙に支払うものとする。
第5条(担保責任) 1.乙は甲に対して、物件の引き渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しない。
2.甲が乙に対して物件の引き渡し日後2日以内に書面により物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとする。
3.物件引き渡し後の甲の責に帰すべからざる事由によって物件が正常に作動しなくなった場合、乙は物件を修理又は取り替えるものとする。この場合において、
乙は物件使用不能期間中のレンタル料を日割り計算により減免する他は、甲に対して損害賠償の責を負わない。
4.前項の物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合、乙はレンタル契約を解除することができる。
第6条(物件の保管、使用、維持) 1.甲は物件の保管、使用に当たり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとする。
2.甲は、乙の書面による事前承諾なく、物件の改造、加工等をしないことはもちろん、第三者に対する賃借権の譲渡又は物権の転貸しをしてはならない。
3.物件自体又はその設置、保管若しくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償する。
4.甲は、物件を譲渡又は担保権を設定するなど、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
5.甲は、物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、
仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその自体を解消させるものとする。
第7条(ソフトウェアの複製等の禁止) 物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
(1)有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。
(2)ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。
(3)ソフトウェアを複製すること。
(4)ソフトウェアを変更又は改作すること。
第8条(物件の滅失、毀損) 1.物件の返還までに生じた物権の滅失、毀損又は物件の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず全て甲が負担する。但し、通常の使用による損耗は、この限りではない。
2.物件が滅失(修理不能又は所有権の侵害を含む)した場合、又は物件が返還不能になった場合には、甲は乙に対して代替物件の購入代金を支払うものとする。
3.物件が毀損(所有権の制限を含む)した場合には、甲は自己の費用で物件を完全な状態に復元又は修理する。
4.前3項の場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中のレンタル料の支払義務を免れないものとする。
第9条(契約の解除) 甲が次の各号の一に該当した場合には、乙は催告をせず通知のみにより本契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、未払いレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。
(1)レンタル料の支払いを一回でも遅滞したとき。
(2)保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申し立てがあったとき。
(3)事業を休廃止、解散したとき、又はその信用を喪失したとき。
(4)故意又は重大な過失により、物件に修理不能の損害を与え、又は滅失したとき。
(5)その他本契約の各条項の一に違反したとき。
第10条(物件の返還) 1.本契約がレンタル期間満了により終了したとき、又は前条の規定によって契約が解除されたときは、甲は物件を乙の指定する場所へ甲の費用で直ちに返還する。
2.前項の場合において、甲の責により物件を返還せず(滅失を含む)、又は毀損した物件を返還したときは、甲は乙に対して代替物件の購入代価を支払うか、物件の復元又は修理に要する費用を負担する。
3.物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、甲はそのデータを消去して乙に返還するものとし、返還後の物件にデータが残存する場合、残存するデータの消失又は漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとする。
4.甲が乙に物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、期限の翌日から返還完了日までにつき、
甲は乙にその日数分のレンタル料に相当する遅延損害金を支払うものとする。
第11条(費用及び消費税等の負担) 1.本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲が負担する。
2.物件の引き渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とする。
3.甲は、レンタル期間の時点における税法所定の税率による消費税額をレンタル料に加算して支払うものとする。
第12条(裁判管轄) 本契約についての全ての紛争に関する管轄裁判所は、乙の本社所在地を管轄する裁判所とする。
     
お支払いについて レンタルは、『請求書払い』のみのお支払いとさせて頂きます。
【お支払い方法】 請求書到着後、7日以内に銀行振込をお願いします。
※ご利用期間が1ヶ月未満のお客様
レンタル機ご返却後、請求書をもってご請求させて頂きます。請求書到着後、7日以内に当社指定口座へお振込下さい。
※1ヶ月以上ご利用のお客様
1ヶ月間ご利用後、請求書をもってご請求させて頂きます。請求書到着後、7日以内に当社指定口座へお振込下さい。
2ヶ月目以降のご請求は、レンタル開始日(7月20日の場合、20日を締め日とする)を締め日とし、請求書到着後、7日以内に当社指定口座へお振込下さい。


※1ヶ月単位でのご利用の場合は、ご利用日数に関わらず、1ヶ月30日ご利用として計算・ご請求させて頂きます。

例)2011年7月10日~ご利用のお客様
2011年7月10日~8月10日 31日分を30日計算で、初回ご請求分として8月10日締めでご請求
手形によるお支払いは出来ませんので、予めご了承下さい。
(銀行振込の際の手数料は、お客様ご負担となります。)
初めてご利用されるお客様 初めてご利用されるお客様は身分証明書のコピーをご提示(FAXまたは郵送)ください。FAX:047-344-3601
在庫確認後、納期をご連絡いたします。在庫が無い場合、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承ください。
≪振込先≫ 振込先銀行 東京東信用金庫(金融機関コード:1320)
支店 津田沼支店
支店番号 043
預金科目 当座
口座番号 4260
口座名義 株式会社アンナカ


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